仮想通貨取引・マイニングを対象として18%の遡及税を検討中|インド

仮想通貨取引・マイニングを対象として18%の遡及税を検討中|インド

インド政府は仮想通貨取引やマイニングを対象として一種の消費税を課すことを検討しているようだ。またこの案では遡及的な措置が取られる可能性があり、過去の取引についても課税対象となる可能性があるということに注目すべきである。

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仮想通貨取引への課税

インド中央税務局および物品税関中央局は、仮想通貨取引に18%の税金を導入することを提案している。Bloomberg(ブルームバーグ)に関係者が語った情報によると、今回の提案は最終的に商品・サービス税(GST)評議会が検討するようだ。

今回の提案では、「仮想通貨の売買は商品の供給と同様であると考えられ、また特に供給・転送・貯蓄・決済などのトランザクションはサービスとして扱うべきである」こと、「仮想通貨の価値はルピーや他国の法定通貨を基準として設定される可能性がある」ことなどを根拠としているようだ。転送や販売では、その取引を行った人の所在地が供給場所とみなされるようだ。国外との取引もGSTの基準に従う必要があり、商品の輸出入として処理されるようだ。国外からの供給に関しては、IGSTが徴収されるようだ。

さらに、今回の提案によれば、マイニングはサービスの供給として分類されるようで、インドのマイナーは、手数料や報酬などの収益に関して税金を払わなければならない。

しかも、仮想通貨取引所、ウォレット提供者や200万ルピーを超える収益を得ているマイナーはGSTで登録する必要があるようだ。

遡求税の徴収

インドのGST201771日に施行され、課税の地域格差が生じないように、それ以前の中央政府・州政府による課税は置き換えられた。

上記の匿名の情報筋によると、インド政府は仮想通貨課税もGSTシステムが施行され始めた時期以降の分を遡求的に徴収すべきか検討しているようだ。今回の法令案が数ヶ月のうちに実行に移されると考えると、インドでは約1年前に行った仮想通貨取引についても税金を支払わなければならないようだ。

この提案が承認されれば、遡求税の徴収について、仮想通貨トレーダーや取引所が抵抗し、裁判が行われる可能性が高い。インドではすでに銀行と仮想通貨ビジネスの取引が禁止されたことについて裁判が実施されており、今まさに高等裁判所で議論が行われているようだ。

[Bitcoin.com からの翻訳]

画像提供:pixabay

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